認定講師規則 2019.4.1(PDF)

一般社団法人コミュニケーションスキル協会認定講師規則

第1章 総 則

第1条(認定制度)

  1. 「一般社団法人コミュニケーションスキル協会」(以下「当協会」)は、当協会の保有する知識を、当協会が定めるカリキュラム・基準(以下「当協会カリキュラム」)に基づき普及・教授し、また、資格等の検定・認定に関する事業を適正に実施するため、認定講師制度(以下「認定制度」)を設ける。
  2. 前項の認定を受けた個人を、当協会の定める「認定講師」と称し、当協会カリキュラムに基づき、認定講師が適正にその業務を履行し、教授した内容は、当協会が認めるその目的・効力の範囲内において、有効にその効力を有する。

第2条(目的)

  1. この規則は、当協会が、設置・運営する認定制度について定めたものであり、認定講師と当協会との間に適応される。
  2. 認定講師は、当協会と協力し、他の認定講師並びに当協会会員(以下「会員」)相互の親睦及び当協会の発展・普及に寄与するとともに、当協会認定の講師としてその保有する専門的知識と資質を多くの人々に正しく提供することを目的とする。

第3条(名称等)

  1. 認定講師は、当協会が定める範囲内で当協会認定講師の名称を使用することができる。また、同じく当協会が定める範囲内で認定証、ロゴマークその他を使用して当協会の認定講師であることを表明・表示することができる。
  2. 認定講師がその資格を有しなくなった場合は、直ちに名称等の使用を中止し、使用していた広告・表示等から削除しなければならない。
  3. 認定講師が本条項の名称等の使用について疑義がある場合は、当協会に申し出るものとし、その是非の判断を当協会に委ねる。なお、その場合、認定講師は当協会が当該名称等の使用を承認するまで、当該名称等を使用してはならない。
  4. 当協会は必要があると認めるときはいつでも、認定講師に対して、宣伝・広告、案内等の資料の提出を求めることができ、認定講師はその求めに応じるものとする。

第二章 認 定 等

 

第4条(申請資格)

認定講師の認定を受けようとする者(以下「申請者」)は、次の各号の申請資格要件をすべて満たしているものとする。

  • 当協会の会員であること
  • 認定に必要な当協会の定める講座を修了し、あるいは検定等に合格した資格保有者であり、満20歳以上であること
  • 当協会会費等の認定申請に必要な費用を正しく納めていること
  • 当協会の目的・理念に賛同し、認定を受けるに相応しい品位と社会的信用があること

 

第5条(認定)

申請者は、本規則のほか、当協会の定める条件、手続に従い、当協会代表宛に認定申請をし、認定を受ける。

 

第6条(認定内容の変更)

  1. 認定講師は、認定の申請事項の内容に変更が生じる場合には、第4条に関する事項を明らかにした上で、変更の事由に応じて、当協会の定める条件や手続により変更届を当協会に提出するものとする。
  2. 前項の変更届は、当協会の指定する方法によるものとし、変更が生じた後1ヶ月以内に当協会代表宛に提出しなければならない。

 

第7条(有効期間及び更新)

  1. 認定講師の認定は、その有効期間を認定の日から次に到来する当協会所定の更新日までとする。
  2. 期間満了の1ヶ月前までに当協会又は認定講師から何らの申し出もない場合は、同一条件にて更に更に翌日から1年間その期間を更新するものとし、以後も同様とする。なお、更新する場合、毎更新日までに当協会所定の当年分の年会費を納入するものとする。
  3. 認定講師は、休会を希望する場合は、事前に当協会にその旨申し入れるものとする。この場合、休会期間中は講座等の開催は実施することはできないものとする。なお、休会後に認定講師としての活動の再開を希望する際は、再開の日程等について当協会との間で別途協議してこれを定める。

 

第8条(認定講師の義務)

  1. 認定講師は、本規則及び当協会の定める規程その他諸規則(以下「規則等」)を遵守する。
  2. 認定講師は、自己の責任において、規則等に基づき、当協会の定めるカリキュラムを誠実かつ適正に履行し、当協会の方針に則り運営しなければならない。
  3. 当協会は、当協会及び認定制度を適正に運営し、また当協会及び認定制度に対する社会的信用を維持するため、必要と認めるときはいつでも、認定講師に対し助言・指示をおこなう。
  4. 認定講師は、前項の助言に対しては真摯に受け止め、指示に対しては迅速かつ誠実に従い、対応しなければならない。
  5. 認定講師は、その運営を行うに際して、第三者の権利を害するおそれのある事由等の、当協会又は認定制度の運営の継続に支障をきたすおそれのある事由が生じた場合は、遅滞なく当協会に報告しなければならない。
  6. 認定講師は、他の会員あるいは顧客等からのクレームに対して、自己の責任において迅速かつ誠実に対応し、また紛争が生じた場合は、自己の負担と責任において適正に処理解決する。

 

第9条(禁止事項)

認定講師は、次に該当する行為をしてはならない。なお、認定講師が本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに当該認定講師の認定を取り消し、損害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができる。

  • 当協会の財産(知的財産含む)、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
  • 当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された、教材、書籍、ビデオその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNSへのアップロード等を行う行為
  • 当協会又は当協会関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為
  • 認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体等その他団体への勧誘行為
  • 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
  • その他前各号に準ずる行為

 

第10条(認定の取消し)

  1. 認定講師が、その認定を取り消したい場合(更新を希望しない場合を含む)は、当会所定の届出用紙に次の事項を記載の上、取り消しをする1ヶ月前までに当協会代表宛に提出する。
  • 氏名及び所在地
  • 取り消し希望日
  • 取り消しの理由
  • 受講中、対応中の受講者または会員がいる場合は、その対応方法
  1. 前項の場合のほか、認定講師が次の事項に該当する場合、当協会は、その権利を停止し、認定の取り消しをすることができる。 
  • 年会費等の当協会へ支払うべき費用の納入を滞納した場合。
  • 本規則、その他当協会の定める諸規則に違反した場合。
  • 偽りその他不正の手段により各種申請を行った場合。
  • 当協会の運営を故意に妨害する等、その秩序を乱し、又は当協会の名誉、信用を著しく失墜させた場合。
  • 認定制度を利用して、当協会の目的に反した活動を行った場合。
  • 差押、仮差押もしくは仮処分の命令、通知が発送され、または滞納処分を受けた場合。
  • 正当な理由なく当協会の指導に従わない場合。
  • その他当協会が取り消すべきと判断した場合。

 

第三章 損害賠償

 

第11条(損害賠償)

認定講師の責に帰すべき事由により、本規則に定めた内容が守られず、当協会が損害を受けた場合は、当協会は被った損害の賠償を当該認定講師に請求できるものとする。

 

第四章 秘密情報等

第12条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)

認定講師は、当協会から提供された情報及び本規則に関連する情報(ノウハウ、技法、知識、アイデア等の当協会の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報、ならびに当協会の関係者に関する個人情報について、厳にその秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、また、本規則の目的以外に使用してはいけない。

 

第13条(知的財産権の取扱い)

  1. 本規則に係る第12条の秘密情報等その他一切の情報、当協会から認定講師に提供される教材、書籍、ビデオその他の著作物等(以下これらを「本件知的財産」)に関する一切の権利は、当協会に帰属し、かつ認定講師には移転しない。
  2. 認定講師は、本件知的財産が当協会の営業秘密、著作権、その他の知的財産権であることを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、又は第三者による侵害の助勢をおこなってはならない。
  3. 当条項及び前条は、認定講師がその資格を喪失した後も効力を有する。

 

第五章 改正その他

 

第14条(規則の改正)

  1. 本規則は、当協会が必要と認めるとき、当協会のHP上への掲載その他の方法により、改正する。
  2. 前項の場合、改正後の規則は、当該掲載その他の方法により、当協会が認定講師へ通知した時点から効力を生ずる。

 

第15条(免責)

認定制度は、当協会が認定講師に対して、ある一定の成果や売上その他についての一切を保証するものでなく、当協会は、当協会の故意又は重大な過失から生ずる認定講師の損害を除き、いかなる理由にても認定講師の損害についてその責を負わない。

 

第16条(合意管轄)

本規則に関して紛争が生じた場合は、福岡地方裁判所または福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

附則   本規則は、2019年4月1日より施行する。